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風俗営業の専門事務所

このようなことでお悩みの事業主の方を強力にサポートしています!

すぐに許可申請したいが、手続きする時間がない。
すぐに許可申請したいが、やり方が分からない。
すぐに許可申請するように警察に指導されている。

自分の店が、許可をとる必要があるのか分からない。
今の店の場所で許可がとれるのか調べたい。
相談したいが誰に聞けばいいか分からない。

 
風俗営業関係の許可・届出は、その営業の内容により申請が異なり、許可の要件も違います。
 
例えば、社交飲食店(2号)許可の場合、営業が禁止されている地域に店舗があると、絶対に許可は下りません。知らずに許可申請を行ってしまうと内装などに費やした経費が無駄になってしまうこともあるのです。
 
当事務所は、開業以来、多数の風俗営業案件を取扱っていますので、迅速に手続きをサポートすることが可能です。さらに、提出図面等の書類を外部委託することなく弊事務所で作成することで低価格化を実現いたしました。
 
ぜひ一度、お気軽にご相談くださいませ。



取扱い許可・届出

保健所に申請する許可です。レストラン、喫茶店、居酒屋、スナック、バーなど。
公安委員会に申請する許可で、接待営業飲食店は必要です。パブ、スナック、キャバクラなど。
深夜に酒類を提供する飲食店は公安委員会への届出が必要です。居酒屋、バーなど。
デリバリーヘルスの営業を開始するには公安委員会への届出が必要です。
東京都でデートクラブ(交際クラブ)の営業を開始するには公安委員会への届出が必要です。
東京都で風俗案内所の営業を開始するには公安委員会への届出が必要です。
 
その他の業種についてもお気軽にお問い合わせください。
 




 

事務所概要

代表行政書士 福本 守展
 
 

はじめまして。代表行政書士の福本です。 

私たち行政書士は「許認可申請の専門家」です。   

私たち専門家に依頼をすることは、確かに費用がかかってしまうかもしれません。しかし、手続きがスムーズに終了することで事業を早く軌道に乗せることができたり、事業開始後にトラブルが発生しても早めにご相談いただくことで余計な出費を抑えることができるでしょう。 

ぜひ一度、お気軽にご相談ください。

 
 
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